医療国家資格者が教える知っておきたい交通事故の施術における【自賠責保険】の具体的事例による疑問お答えします!
交通事故を起こしてしまった場合や、
交通事故に巻き込まれてしまった場合など
交通事故において様々なケースがありますが、
自賠責保険での交通事故施術が、
「実際にどういったケースで、使えるのか?使えないのか?」
っと、疑問に思うことがよくあると思います!!
本来なら自賠責保険での交通事故施術ができるケースでも、
知らないことで施術院で自費の施術をされているお客様も
ちょくちょお聞きするのが実情です!!
では、実際の事例を踏まえて、お話ししたいと思います!!!
【事例1】車を運転していたら、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合は、
補償は受けられるのでしょうか?
【解答1】この場合、相手の被害者へは自賠責保険から保険金が支払われます。
ただし、自分の車や相手の車の修理代、自分自身のケガの施術代などは支払われません!
【事例2】父、母、兄、弟の4人家族で、お父さんが所有する車をお母さんが運転していて、
人身事故を起こした場合は、どうでしょうか?
【解答2】自賠責保険では、運転者とその自動車の持ち主(所有者)は補償されないので、
お父さん、お母さんのケガは補償されない。
兄、弟と相手の被害者は自賠責保険から保険金が支払われます。
【事例3】車の運転中、ちょっとわき見運転していたら電柱に激突してしまった場合はどうでしょうか?
【解答3】自賠責保険は対人賠償だけなので、この場合は自賠責保険からの支払いは受けられない。
【事例4】車のドアを開けたら、後ろから来たバイクにぶつかって相手にケガをさせてしまった場合は?
【解答4】車のドアの開け閉めなども自動車の運行に含まれるので、ケガをした相手の人には、
保険金が支払われます。ただし、車やバイクの修理代は支払われない。
【事例5】自宅で車庫入れをしている時に、誘導していた父親に誤ってケガをさせてしまった。
【解答5】ケガをした父親が車の持ち主であれば保険金は支払われないが、
持ち主でなければ保険金が支払われます。
このように対人事故に関しては、自賠責保険で被害者の損害賠償ができるといっても、
全額まかなえるわけではありません。被害者を死亡させてしまった場合や、ケガをさせてしまった場合など、
ケースによって金額は決まっています。
もし、上記のような交通事故にあってしまい僕、私のケースはどうなんだろう~!??
など、疑問に思われた方は、尾張旭市、東山町、【うの整骨院】まで、
お気軽に安心してご相談くださいね!!